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新嘉手納爆音訴訟・判決 W値75以上に救済対象拡大

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嘉手納基地周辺の住人およそ5500人が国に損害賠償などを求めた新嘉手納爆音訴訟の控訴審判決で27日、福岡高裁那覇支部は救済対象を拡大し、国に対し騒音訴訟としては過去最高の56億2000万円の支払いを命じました。

裁判の原告は、嘉手納基地周辺のうるささ指数75から95の地域に住むおよそ5500人で、2005年の一審判決では75と80の地域については「騒音が減少している」として85以上の地域の生活被害のみを認定。原告被告双方が控訴していました。

27日の判決で福岡高裁那覇支部は「うるささ指数75以上の地域も受忍限度は超えている」として救済範囲を拡大、国に対して合わせて56億2000万円の支払いを命じました。

一方、国に対する飛行の差し止め請求は、従来の第三者行為論に基づいて棄却し、アメリカ合衆国に対する訴えは裁判権が及ばないと却下しました。そのほか、判決では将来の被害に対する賠償請求を退けたほか、難聴などの健康被害と騒音との因果関係については認めませんでした。


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嘉手納基地周辺の住人およそ5500人が国に損害賠償などを求めた新嘉手納爆音訴訟の控訴審判決で27日、福岡高裁那覇支部は救済対象を拡大し、国に対し騒音訴訟としては過去最高の56億2000万円の支払いを命じました。

裁判の原告は、嘉手納基地周辺のうるささ指数75から95の地域に住むおよそ5500人で、2005年の一審判決では75と80の地域については「騒音が減少している」として85以上の地域の生活被害のみを認定。原告被告双方が控訴していました。

27日の判決で福岡高裁那覇支部は「うるささ指数75以上の地域も受忍限度は超えている」として救済範囲を拡大、国に対して合わせて56億2000万円の支払いを命じました。

一方、国に対する飛行の差し止め請求は、従来の第三者行為論に基づいて棄却し、アメリカ合衆国に対する訴えは裁判権が及ばないと却下しました。そのほか、判決では将来の被害に対する賠償請求を退けたほか、難聴などの健康被害と騒音との因果関係については認めませんでした。