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2026年1月に、沖縄県西原町で金を奪おうと包丁を持って店舗に押し入り、従業員にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われている男の裁判員裁判が10月13日に始まり、男は起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと西原町に住む無職・德永葵被告(39)は2026年1月28日、西原町にあるラーメン店に金を奪う目的で包丁を持って侵入して脅した際に、逃げようとした従業員の肩や腰などにけがをさせた罪に問われています。

初公判で徳永被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述で検察側は「包丁を用いて従業員を脅した犯行は被害者に大きな恐怖を与えた」などと指摘しました。弁護側も事実関係は争わず、「生活費の支払いや借金など金銭的な困窮から犯行に及んだ」と訴えました。

裁判は、10月14日に結審して10月21日に判決が言い渡される予定です。