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不同意性交等致傷の罪で服役中のアメリカ兵を相手に、被害女性側が損害賠償を求めている裁判の判決が6月4日開かれ、那覇地裁は660万円の支払いを命じました。
この事件は2024年5月、アメリカ海兵隊の上等兵、ジャメル・クレイトン受刑者が本島内で面識のない女性に対し、性的暴行を加えようと全治2週間のけがをさせたものです。
この事件で裁判所はクレイトン受刑者に対し、懲役7年の実刑判決を言い渡していて、クレイトン受刑者は現在、服役中となっています。
原告の女性は、精神的、身体的に被害を受けたとして、クレイトン受刑者に660万円の損害賠償を求めて提訴。これに対し、受刑者側は代理人を設けず、答弁書も提出しなかったため、即日結審していました。
4日、那覇地裁で開かれた判決で片瀬亮裁判長は「原告の被った恐怖感などの精神的苦痛は非常に大きなもので日常生活にも支障が生じている」などとし、原告側の求めていた慰謝料額は相当と位置づけ、クレイトン受刑者側に660万円の支払いを命じました。
