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2026年2月に実施された衆院選で、県内の有権者らが、「一票の格差」が最大2倍を超え、選挙は無効だと訴えている裁判で、福岡高裁那覇支部は、原告の訴えを棄却しました。
この裁判は、選挙における「一票の格差」について、弁護士グループらが全国の高等裁判所に提訴したものです。
2026年2月に実施した衆院選で議員1人あたりの有権者数が最も少ない鳥取1区と最も多かった北海道3区では2.097倍の差が生じているとして、選挙の無効を求めていました。
福岡高裁那覇支部は判決で「選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、憲法に違反するものということはできない」などとして、「合憲」の判断を示しました。
