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普天間基地周辺の住民がアメリカ軍機の夜間、早朝の飛行差し止めと損害賠償を国に求めている第3次爆音訴訟の弁論が7月9日開かれました。

この裁判は普天間基地周辺に住む5800人あまりの住民がアメリカ軍機の騒音によって平穏な生活が脅かされているとして、夜間・早朝の航空機の飛行差し止めと損害賠償を国に求めているものです。これまで、普天間爆音訴訟をめぐっては2002年に住民404人が提訴した第1次、2012年に住民3400人あまりが提訴した第2次に続き、今回で3度目となっています。

加藤裕弁護士「この普天間基地の被害というものが健康被害、そして墜落の危険の被害、様々なものを受けていて、差し止めを求める」

裁判を前に行われた集会では、原告や支援者らが「静かな日々を返せ」と書かれた横断幕を持ちながら、長年続く騒音被害や航空機墜落の危険性などを訴えました。

9日、那覇地裁沖縄支部で開かれた18回目の弁論で原告側は、「普天間飛行場の運用は、住民が受忍すべき限度を明らかに超えるものである」などと改めてアメリカ軍機の夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めました。

また、宜野湾市に住む高校生の意見陳述も読み上げられ「爆音に慣れている周りの環境が怖い。勉強や睡眠に支障がある現状を変えてほしい」と訴えました。

一方、国は「アメリカ軍機の運航は国がコントロールできる範囲ではなく、原告側の主張自体適切ではない」などと訴えの棄却を求めています。

新垣勉弁護団長「犠牲を強いられている住民の権利利益をどのように国は救済するのか、どのように保障しているのかという点について国として積極的な主張をしてほしかった」

第3次普天間爆音訴訟は、9日で実質的な審理を終えていて今後は、形式的な事務作業を行う弁論を経て2027年にも、判決が予定されているということです。