来月1日からおもに住宅地などの生活道路で、自動車の法定最高速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。どのような道路が対象となり、ルールがどう変わるのか?詳しくお伝えします。
「生活道路」とは、おもに地域住民が日常生活で利用する比較的狭い道路などを指します。改正された道路交通法の施行令により、来月1日から生活道路での車の法定最高速度が、これまでの時速60キロから30キロへ引き下げられます。
ただし、すべての生活道路が時速30キロになるわけではありません。原則としてセンターラインや中央分離帯がある道路は、これまで通り時速60キロのまま。速度標識によって制限が指定されている区間は、その指定速度が適用されます。
丸谷次席「決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください」
警察では、今回の法定速度引き下げを機に、歩行者などを思いやった安全運転の徹底を呼び掛けています。
改めて来月からどのようにルールが変わるのか?ここからは新田記者とお伝えします。
来月1日から引き下げられる生活道路における自動車の法定速度ですが、こうしたルール改定の背景には何があるのでしょうか?
新田記者「はい。背景には生活道路での歩行者や自転車の安全を確保する狙いがあります。こちらのデータをご覧ください。国土交通省などのまとめによりますと、車と歩行者の事故では車の速度が時速30キロを超えると歩行者の致死率が急激に上がることが分かっています」
「こうしたことから生活道路を走る車の速度を時速30キロ以下に抑えることで、重大事故を防ごうという狙いがあります」
もし、新しいルールを知らずにこれまでの感覚で走ってしまった場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか?
新田記者「はい。仮に時速30キロの生活道路であることを知らずにこれまで通り時速60キロで走った場合『30キロ以上の速度超過』となり、違反点数は6点となります。前歴がないドライバーであっても一発で『30日間の免許停止処分』の対象となる非常に重い違反です」
知らなかったでは済まされないですね。ドライバーはどこで「30キロの道路か」を判断すればよいでしょうか?
新田記者「基本的には『センターラインや中央分離帯がない狭い道路』が時速30キロの対象となります。逆にセンターラインがある道路や速度標識で指定されている区間は、その表示が優先されます。ドライバーの皆さんには標識の有無だけでなく「センターラインがない道路に入ったら時速30キロ」という意識を持つことが求められます」
定められた速度の範囲内であっても道路や周囲の交通状況をしっかりと確認し、安全な速度で運転することが大切ですね。
ここまで新田記者でした。
