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法外な金利で金を貸し付け違法な利息を受け取っていたなどの罪で実刑判決を言い渡されたヤミ金グループ指示役の男の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は被告の訴えを棄却しました。

この裁判は、ヤミ金グループ指示役の住所不定・無職の名嘉義鷹被告(38)が2021年から2023年にかけて、法律で定められた上限を超えた高金利で金を貸し付け、違法な利息を受け取っていた出資法違反などの罪に問われているものです。一審で那覇地裁は名嘉被告に対し、懲役3年6カ月と罰金300万円を言い渡していましたが名嘉被告は、量刑を不服として控訴。

先週開かれた控訴審で弁護側は、被告が被害者に対して弁償していることなどを理由により寛大な判決を求めた一方、検察側は控訴の棄却を求めていました。

14日の控訴審判決で菊地浩明裁判長は、「事件の性質や被告らが受け取った金額を踏まえれば刑の重さが不当とはいえない」などとして、一審判決を支持し、被告の訴えを棄却しました。

名嘉被告の弁護人は、上告をするかどうか検討するとしています。