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確定申告で虚偽の売上を記載し、約4500万円を脱税した罪に問われているブリーダーの男の裁判が7月7日開かれ、那覇地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
この裁判は、今帰仁村のブリーダーの仲原朝秀被告(62)が、2020年から2022年までの3年間、犬のブリーダー業と不動産賃貸業で得た所得1億3600万円あまりを過少に申告し、約4500万円もの所得税を脱税した罪に問われているものです。
7月7日、那覇地裁で開かれた裁判で四宮知彦裁判長は「3年分の所得を過少申告して所得税を免れ、脱税額も高額であり、動機も身勝手で酌量すべき点はない」と指摘。
一方で、被告が起訴内容を認め反省の弁を述べていることなどを考慮し、被告に対し懲役1年と、罰金1000万円、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
被告の弁護人は「控訴については今後検討していく」としています。
