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法外な金利で金を貸し付け、違法な利息を受け取っていたなどの罪で実刑判決を言い渡されていたヤミ金グループ指示役の男の控訴審が7月7日開かれ、被告側は「量刑が不当」とより寛大な判決を求めました。

この裁判は、ヤミ金グループ指示役の住所不定・無職の名嘉義鷹被告(38)が2021年から2023年にかけて、法律で定められた上限を超えた高金利で金を貸し付け、違法な利息を受け取っていた出資法違反などの罪に問われているものです。

一審で那覇地裁は「計画的に実行された組織的犯行で、債務者らを心理的に追い詰めて執拗に返済を迫るもので卑劣である」と名嘉被告に対し、懲役3年6カ月と罰金300万円を言い渡していました。

名嘉被告は、この判決の量刑を不服とし控訴。7月7日、福岡高裁那覇支部で開かれた控訴審で、弁護側は、被告が被害者に対して弁償していることや、出所後も就労支援を受け、社会復帰に努めていくとしていることなどをあげ、より寛大な判決を求めました。

一方、検察側は控訴の棄却を求めています。裁判は即日結審し、7月14日に判決が言い渡されます。