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少女をわいせつ目的で誘拐し性的暴行を加えた罪で、服役中のアメリカ兵に損害賠償を求めた裁判の判決で、那覇地裁は3日275万円の支払いを命じました。

アメリカ空軍所属のブレノン・ワシントン受刑者(26)は3年前、16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、性的暴行を加えた罪に問われ裁判で無罪を主張しましたが、裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡し、確定しています。

この事件で那覇地裁は、刑事裁判の制度に基づき275万円の損害賠償を命じましたが、被告側が異議を申し立て民事に移行していました。

原告側は、多大な精神的苦痛を被ったことは明らかなどとして、損害賠償命令を認めるよう求め、被告側は因果関係などを争うとしていました。

3日那覇地裁で開かれた判決で、西尾洋介裁判長は「原告が多大な精神的苦痛を被ったと認められ、原告の慰謝料額は相当」とし、275万円の支払いを認める判決を言い渡しました。