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建物の窓やサッシを取り扱う企業が、部品製造で使う金型を下請け業者に無償で保管させたとして沖縄総合事務局は下請法違反と認定し3月10日、再発防止を求める勧告を出しました。
沖縄に本社を置く企業が勧告されたのは法改正があった2004年以降初めてです。
沖縄総合事務局、公正取引課によりますと、YKKAPと、子会社の2社は、2024年2月から2026年1月にかけて、県内外の下請け事業者に対し、建材などを作る行程で使われる金型など5000個あまりを、1年以上の発注がないにもかかわらず無償で保管させていたとされています。
金型は大きいもので重さが450kgにものぼっていて沖縄総合事務局は金型の保管には場所や管理のコストがかかり、本来負担すべきでない義務や費用がかかっていることから下請法違反に当たると認定。3月10日、3社に対し、今後は、下請事業者の利益を不当に害さないことを取締役会の決議で確認することなどを勧告しました。
下請法が改正された後の2004年以降で、県内に本社を置く企業が勧告されたのは初めてです。
3社は下請事業者に対し、金型の保管に必要な費用の支払いを2026年1月末までに済ませているということです。
YKKAPは「コンプライアンス意識の徹底をはかり、一日も早い信頼回復にまい進する」としています。
