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那覇市の市有地の所有権をめぐり、元那覇市議会の議長に5000万円の賄賂を贈った罪に問われている男に対し那覇地裁は、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

この裁判は、那覇市内4カ所の市有地の所有権をめぐり、元総会屋の小池隆一被告がほか2人と共謀して、当時の那覇市議会議長だった久高友弘受刑者に、議会で便宜を図ってもらう見返りに現金5000万円を贈った罪に問われているものです。

これまでの裁判で検察は、懲役2年6カ月を求刑。弁護側は現金授受は認めたものの「賄賂の認識はなかった」として無罪を主張しています。

2月9日の判決で小畑和彦裁判長は、小池被告が賄賂と認識したうえで現金を贈っていた事実は十分に認定できると弁護側の主張を退けました。

そのうえで、知人から賄賂金の資金提供を依頼されて加わったものの、自らも利益を得ようと「共犯内で重要な役割を果たした」と指摘。

一方で、前科がないことなどを考慮し、小池被告に懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。