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交通事故を減らすため、沖縄県内の主要な国道で一番左側だけに規制されていたバイクの走行車線について、3月30日から一部区間で規制がなくなっています。

県内の主要な国道の一部ではバイクが絡む事故の多発に伴い、交通マナーの向上が求められたため、40年前の1983年から右折する時を除いてバイクは「第一通行帯」、いわゆる『最も左側の車線』を走らなければならないという他県にない独自の決まりがあります。

事故の減少やマナーが向上したことから、警察では2年前から交通規制を見直していて、おとといから新たに2つの区間、合計13.5kmに渡ってバイクもすべての車線を走行できるようになっています。

1つ目は沖縄市の「コザ交差点」から宜野湾市の「普天間交差点」まで約7.5kmの区間。2つ目は那覇市の「旭橋交差点」から南風原町の「兼城交差点」まで約6kmの区間です。

ただ、国道330号上で交通量の多い「古波蔵交差点」から「普天間交差点」までの間は『左側を走る』規制が継続されています。

そこで気になるのが、規制が『続いている』区間と規制が『解除された区間』が交わる場所での走り方です。

「古波蔵交差点」を北上する際、高架橋を通って進んでいくと国道330号の『右側車線』を走ることになってしまいます。高架橋を渡っていいのか?それとも、高架橋を避けて下の道を使うべきなのか?

この質問を警察に訪ねたところ「高架橋を通っても大丈夫です。でも、速やかに左車線に移ってください」とのことでした。

『右側の車線を走り続ける』ことをしなければ『高架橋を通っていい』ため、わざわざ迂回するようなことをせずに済むということでした。

規制区間で走行車線を守らず摘発された場合、違反点は「1点」で「原付き」だと5000円、「バイク」だと6000円の反則金が課せられます。警察では段階的に規制解除の区間を拡大していく方針で「ルールとマナーを守って安全運転を心がけてほしい」と呼びかけています。