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辺野古の新基地建設を巡り、名護市に住む住民たちが、国を相手に起こした裁判で、那覇地方裁判所は、訴えを起こした住民の中に、原告としての資格がない者がいるとして一部の訴えについて却下しました。

この裁判は、辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を無効にした国土交通大臣の決定は違法だとして、名護市内に住む住民15人が国を相手に起こしたものです。

13日の判決で、那覇地方裁判所の平山馨裁判長は、原告の住民15人のうち11人については、辺野古新基地建設による健康面などへの被害を直接受ける恐れはなく、この訴訟の原告としての資格は認められないとして、訴えを却下しました。

なお、残りの4人については資格を認め、審理を続けるということです。

辺野古住民訴訟 一部の原告の訴え却下