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健康食品やお土産として人気が高い「もろみ酢」のラベルや包装表示に、23日から一定の規準が設けられることになりました。

泡盛メーカーなどで設立を予定しているもろみ酢公正取引協議会は、公正取引委員会に対し、商品のボトルや表示内容を規定し、消費者が商品を選びやすくする「公正規約」の認定申請を行っていました。

23日から施行されるこの規約は、名称や原材料、保存方法、そして清涼飲料水であることを一括表示することや、『琉球』などの語句やイラストで沖縄を連想させる場合はクエン酸量を表示させるなどの規準が定められます。

さらに、「病気の予防」や「ダイエット」など、医学的効能・効果があるかのような表示を禁止しています。

この規約は生産者同士の自主的なルールですが、規約どおり適正な表示をしている商品には「公正マーク」が表示されるということです。