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国の政策に反対する住民を国が訴えた異例の事態に裁判所の決定です。東村高江区で、ヘリパッド建設に抗議して座り込む住民らに対し、国が「通行妨害」を訴えていた問題で、那覇地裁は11日、住民代表の2人が実力で妨害行為に及んだと座り込みを継続を認めない決定をしました。

池宮城紀夫弁護士は「不当な決定。抗議行動として展開してきたにも関わらず、2人に対しては(妨害を)認定して、禁止をした」と話しています。

この問題は、アメリカ軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリパッド移設工事を、地元・高江区の住民らが通路の入り口などに座り込んで抗議しているのに対し、国が通行妨害だとして座り込み禁止の仮処分を求めていたものです。

那覇地裁の平田直人裁判長は、反対派住民の共同代表3人のうち2人は「実力行使により通行を妨害」したとし、同じ場所で座り込むなどの抗議を続けることを禁止しました。しかし、それ以外の住民については「政治的信条に基づく行為は、一定限度のもとに許容され、尊重されなければならない」として、妨害行為と認定しませんでした。

この裁判では裁判官が直接現地進行協議をした経緯もあり、政府の政策に対して住民が異議を唱え、座り込むという行為を裁判所がどう判断するか注目されていました。住民側は異議申し立てをするかどうか、12日にも協議するとしています。