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2026年1月、西原町で金を奪おうと包丁を持って店に押し入り、従業員にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われている男の裁判員裁判が開かれ、裁判所は、拘禁刑3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は、2026年1月28日、西原町の飲食店に金を奪う目的で包丁を持って押し入り、脅した際、逃げようとした従業員に肩や腰などにけがをさせたとして、無職・德永葵被告(39)が、強盗致傷などの罪に問われているものです。

これまでの裁判で德永被告は、起訴内容を認めていました。

2026年10月21日に開かれた判決公判で那覇地裁の四宮知彦裁判長は、「包丁を示して金を奪おうとした危険な犯行で、被害者に強い恐怖感や精神的苦痛を与えた」と指摘。

また、犯行が未遂に終わったことや、被告が事実を認めて反省し、元妻や子どもの生活費の支払いに困窮していた事情なども考慮しても、「執行猶予にすべき事情はない」として、拘禁刑3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。