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大麻草を栽培、所持したとして、警察が、4月に麻薬取締法違反の容疑で逮捕した男2人を含む3人が大麻草栽培規制法違反の罪で起訴されました。
起訴されたのは、糸満市に住む会社代表の瀬田川修被告(34)とブラジル国籍のカミムラ・イタン被告(40)ら3人です。
検察などによりますと、男らは2025年10月から2026年にかけて糸満市内の借家で営利目的で大麻草143本を栽培したとされています。
これより前に瀬田川被告は、糸満市の借家で乾燥大麻50.91グラムをカミムラ被告が乾燥大麻72.86グラムを所持していたことから現行犯逮捕され起訴されています。その後の捜査で瀬田川被告ら2人は2025年10月ごろから2026年にかけて同じ建物内で大麻草を営利目的で栽培していたとして再逮捕され2人と共謀したとして糸満市に住む無職の山城飛勇被告(33)とともに起訴されました。
3人は栽培の事実は認めているものの営利目的ではないと容疑を一部否認しています。
警察は、大麻草栽培に至った経緯について調べを進めています。
