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那覇市の市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、収賄の罪に問われていた女性を無罪とした判決について那覇地検は、7月2日「控訴しない」と発表しました。女性の無罪が確定したことになります。

この裁判は那覇市に住む飲食店経営の村山末子さん(73)が那覇市議会議長だった久高友弘受刑者(77)と共謀し、那覇市の市有地の所有権をめぐり便宜を図る見返りとして不動産会社の代表などから現金4500万円を受け取った収賄の罪に問われたものです。

これまでの裁判で村山さんは、現金は裁判資料を取り戻す費用や土地返還に向けた費用などに充てられるものだと認識し、賄賂として受け取ってはいないと無罪を主張していました。

6月17日に行われた一審判決で小畑和彦裁判長は「被告が現金の賄賂性を認識していたことを認定する供述は見当たらない」と指摘し、「収賄の行為が認められず共謀も認められない」として村山さんに対し無罪を言い渡していました。

判決を受け那覇地検は、控訴するか検討していましたが7月2日「判決内容を精査した上で控訴しないと判断した」と発表しました。

これを受け、村山さんの無罪が確定しました。