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民事裁判で提出される証拠などの収集制度の拡充に向け、平口法務大臣は民事訴訟制度の見直しを法制審議会に諮問しました。
民事裁判での証拠収集を巡っては、現在の制度では被告の住所や氏名が分からなかったり、証拠提出までに時間がかかったりするなど、裁判全体の長期化を懸念して裁判を諦める人がいると指摘されています。
法務省は14日に法制審議会の総会を開き、平口法務大臣が民事訴訟制度の見直しを諮問しました。
具体的には、これまであった裁判を起こす前に証拠を収集する制度をより利用しやすくなる方策のほか、裁判所が被告の住所や氏名の情報を調査する制度の創設などが検討項目になっています。
一方、提出された証拠に含まれるプライベートなどの情報を裁判以外の目的で外部に公開させないなどの秘密の保護を可能にする方策も議論される見通しです。
法務省民事局も参加した証拠収集制度に関する民間の研究会が今年2月に取りまとめた報告書では、提出された証拠の保護対象に「刑事関係等文書」が含まれています。
近年、検察の取り調べの違法性を争う裁判で国が提出した取り調べ映像が公開されることがありますが、新たな規定次第では公開が制限される可能性があります。
こうした点について、平口法務大臣は4日の会見で「今後の調査・審議に委ねられるが、懸念する意見があることも踏まえながら充実した審議が行われることを期待している」と話しています。







































