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来月から一部の医療機関で予約のキャンセル料を請求できるようになるのを前に、厚生労働省はすべての予約にキャンセル料が発生するといった誤解が広がっているとして医療機関への通知を訂正しました。
6月1日から一部の医療機関では、患者側の都合で診察を直前にキャンセルされるなど条件を満たした場合に「キャンセル料」を請求できるようになります。
厚労省によりますと、対象となるのは予約料を取る「選定療養」として厚労省に届け出をした医療機関で、現時点では全国で920施設ほどに限られるということです。
厚労省は3月に医療機関向けに制度の変更に関する通知を出していましたが、すべての予約でキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっているとして、今月29日付で「選定療養」が対象と追記した通知を改めて出しました。
キャンセル料を取るかどうかや金額については医療機関側の判断だということです。







































