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山梨県の山中湖畔県有地を巡る問題で、富士急行は県の対応を不服として起こした住民監査請求を一部取り下げました。
富士急行が山中湖畔の県有地で行っている別荘事業を巡っては、富士急行と山梨県との間で調停が続いています。
富士急行によりますと、山梨県はこれまで富士急行側が「承諾料」を支払うことに合意しない限り、別荘の転貸や新築などに関する申請を承認しないという対応を続けてきました。
こうした県の対応を巡り、富士急行は7日、県の監査委員に対して、住民監査請求を行い承諾料の支払いを条件とせず申請を承認するよう県に勧告することと、申請を承認しないよう指示を出した長崎幸太郎県知事に対し県として損害賠償請求などを行うことの2点を求めました。
一方、長崎知事は16日、定例記者会見で「いたずらに対立を激化させたいというつもりはない」と述べ、2月以降に保留してきた案件を承諾しました。
これを受け、富士急行は28日に会見を開き、知事が姿勢を一転させたことについて「住民監査請求がある意味効いた」とし請求の一部を取り下げました。
その一方で、「長崎知事の個人的主張に基づく意思決定の誤りが問われるべき」として、承諾保留によって生じた損害などを長崎知事に求める監査請求は引き続き行うとしています。



























