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解散命令を受け清算手続きに入っている旧統一教会を巡り、清算人が高額献金などの被害を受けた人の債権申込みの受け付けを始めました。
旧統一教会を巡っては、3月に東京高裁が出した解散命令によって清算手続きが始まっています。
手続きの一貫として、清算人は高額献金などの被害を受けた人の債権申し出の受け付けを20日から始めました。
申請の受け付け期間は来年5月20日までの1年間です。
教団の清算人となった弁護士は、これまでに教団の預金だけで少なくとも400億円の資産を保全しています。
また、約200件の不動産についても保全していて、被害者弁護団によりますと、総資産は1000億円近くに上るということです。
全国統一協会被害対策弁護団・団長の村越進弁護士は「被害救済には十分な資産があります。これまで声を上げられなかった被害者を含め、被害者の皆さんには積極的に債権申し入れをしてほしいと思います」と話しました。


































