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リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件を受けて、国土交通省は鹿島建設と大成建設に対し営業活動を120日間禁止する処分としました。
リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件では最高裁が9月、鹿島建設と大成建設の上告を退け、有罪判決が確定していました。
これを受け国交省は23日、建設業法に基づき鹿島建設と大成建設に営業停止の処分を出しました。
2社は11月7日から来年3月6日までの120日間、土木工事に関する業務で新規の契約や見積もり、交渉などの営業活動ができなくなるということです。
処分を受け、鹿島建設は「処分を厳正に受け止めコンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努める」、大成建設は「法令順守及びコンプライアンス体制の実効性向上に努める」などとコメントしています。







































