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オンラインカジノでの賭博や公務員宿舎の共益費の横領の罪などで有罪判決が確定した簡易裁判所の裁判官を巡り、裁判官を辞めさせるか判断する弾劾(だんがい)裁判が始まりました。
新潟簡裁の森本暁史裁判官(52)は5月、オンラインカジノでの常習的賭博や管理当番をしていた公務員宿舎の共益費およそ278万円を横領した罪などに問われ、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が確定しています。
森本裁判官は裁判官を辞めさせるかどうかを判断する国会の弾劾裁判所に訴追され、28日に初公判が開かれました。
森本裁判官は「私のやった行為というのは国の裁判制度の信頼を著しく失うものでしたから、争うことはありません」と訴追内容を認めました。
訴追委員は冒頭陳述で、森本裁判官が業務にあたる時間内でもオンラインカジノでの賭博を行っていたことや、横領の発覚を恐れて銀行の取引明細書を偽造したことなどを指摘しました。
また、動機について、クレジットカードの支払いに困窮し、海外FXを始めたものの借金が増え、さらに原資を増やすことを考えてオンラインカジノ賭博や横領を行ったとも指摘しました。
上川陽子訴追委員長は「極めて大きい国民の信託に対する背反であり、著しい非行と評価されるべき」として、罷免(ひめん)の判決が相当と主張しました。
裁判の最後に森本裁判官は「私のしでかした愚かな行為でこのようにご迷惑を掛けて申し訳ございません」と謝罪しました。
裁判はこの日で結審し、次回、判決が言い渡されます。







































