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退職代行サービス「モームリ」を巡る弁護士法違反などの事件で、退職希望者のあっせんを受けた弁護士と弁護士法人に東京地裁は有罪判決を言い渡しました。
弁護士法人「みやび」と代表弁護士・佐藤秀樹被告(49)は、退職代行サービス「モームリ」を運営するアルバトロス社から退職希望者のあっせんを受けて紹介料を支払った弁護士法違反の罪などに問われています。
8月の初公判で佐藤被告は「間違いありません」と起訴内容を認めていました。
今月7日の判決で東京地裁は「弁護士に対する社会の信頼を害しかねない犯行」と指摘しました。
そのうえで、佐藤被告が「弁護士業を廃業する旨を述べるなど反省の態度を示している」として、みやびに罰金200万円、佐藤被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。







































