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宮内庁長官は皇室典範が改正された後、養子の対象者を確認する考えを明らかにしました。
皇族数の確保に向けて国会で審議されている皇室典範の改正案は、15歳以上で配偶者と子どもがいない旧11宮家の男系男子を養子に迎えられるようになります。
ただ、旧11宮家が皇室を離れたのは1947年で、宮内庁は具体的な対象者を把握していないということです。
宮内庁の黒田武一郎長官は16日の定例会見で、養子の対象者について「法律が成立したら、まず何らかの形でどういう方がいるか確認する」との考えを明らかにしました。
養子縁組の成立に向けては「できる限りの努力をするのが基本だと思う。宮内庁として具体的にどのように取り組むかは今後、検討していくが、当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならない」と述べました。







































