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再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案が衆議院本会議で可決されたことを受け、法改正を訴え続けてきた袴田ひで子さんらが会見を開きました。
16日に衆院本会議で可決された改正案は再審開始の決定に対する検察の不服申し立てを「原則禁止」とし、捜査機関が持つ証拠の開示については再審の請求理由と「関連性があるもの」としています。
死刑判決を受けたのちに再審で無罪判決を勝ち取った袴田巌さんの姉・ひで子さんは会見で「こんな法律だったら巌は処刑されていたかもしれない。証拠は全面開示しなきゃ駄目、冤罪被害者を救うための法律にしてほしい」と訴えました。
野党や冤罪被害者らが証拠開示の範囲が不当に狭くならないよう修正を求めてきたのに対して政府は付則を修正し、検察官が保管する「証拠の一覧」や「証拠の目的外使用の禁止」などについて、法施行後5年ごとに見直しを検討する対象に加えました。
会見に出席した日弁連の再審法改正推進室長を務める鴨志田祐美弁護士は「本当に5年後に見直しが行われるのか、問題があるものを5年寝かせる必要性はどこにあるのか」と指摘したうえで、「参議院でもしっかり議論してほしい」と訴えました。



































