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路上などでの売買春が社会問題となるなか、法務省は有識者検討会で売春の勧誘行為について「買う側も処罰すべき」との内容を明記した報告書案を提示しました。
24日の会合で示された報告書案では、売買春そのものを処罰対象にすべきかについては「成人による同意を無効とすることの理論的・法的な正当化は困難」などとして「慎重であるべき」とする意見が多数を占めました。
一方、「立ちんぼ」行為など勧誘行為については、今の売春防止法では売る側のみが罰せられるため、物色する目的で徘徊(はいかい)したり勧誘に応じたりするなどの買う側の行為も処罰すべきとの意見が多くありました。
また、罰金の上限を引き上げる必要があるなどの意見も紹介されました。
報告書案は次回以降の検討会での議論を経て取りまとめられる予定です。







































