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未成年の選挙運動を禁止し、罰則を科す公職選挙法は憲法に違反するとして、17~20歳の4人が国を訴えた裁判で、東京地裁は表現の自由を保障した憲法に違反すると判断しました。
17~20歳の4人は、18歳未満の選挙運動を禁止して罰則を科す公職選挙法の規定は、政治的表現の自由を定める憲法に違反するとして、国に対し、選挙運動ができる地位にあることや1人あたり10万円の賠償などを求めて、去年、東京地裁に裁判を起こしていました。
25日の判決で、東京地裁は未成年者の選挙運動を制限する公選法の規定について、「未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としない」と指摘しました。
そのうえで、規制として必要かつ合理的なものとして是認できないとし、「表現の自由」を保障する憲法21条に違反すると判断しました。
一方、賠償などを求めた訴えについては退けました。
判決について原告の弁護団は「18歳未満の選挙運動を通じて、憲法上保障されていることを正面から認めている上で、選挙運動の禁止を規定してきた公選法を違憲と判断した画期的な判決」と述べました。
総務省選挙部管理課は「原告らの請求が認められなかったものと承知している。判決の詳細については今後内容を精査したい」としています。







































