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犯罪被害者が事件の裁判などに参加できる制度の拡充について、議論する法制審議会の部会の初会合が開かれました。
犯罪被害者の刑事手続きへの関与を巡っては、現在の制度では犯罪被害者や遺族が参加できる裁判の対象となるのは「生命、身体または自由を侵害する罪」にあたる殺人や危険運転致死傷、不同意性交などの事件に限定されています。
これに対し、犯罪被害者からはストーカー事件などへも対象を拡充するように求める声が上がっていました。
こうしたなか、6月に平口法務大臣が法制審議会に関与の拡充について諮問し、部会の初会合が今月30日に開かれました。
会合では委員から「性犯罪の被害者が一般の傍聴人の前で傍聴するのは難しい」「少年審判などで被害者の扱いが異なるのは不合理」などの意見が出たということです。
今後は関係者らからのヒアリングや裁判前に争点を絞る「公判前整理手続き」への関与を認めるかどうかなどについても議論される見通しです。







































