新年度が始まったきょう、身近な乗り物「自転車」に関する取り締まりも強化されました。16歳以上を対象に悪質な交通違反には反則金の支払いを求めるいわゆる「青切符」制度です。これまでと何がどう変わるのでしょうか。
通学や通勤、買い物にレジャー、子どもから高齢者まで誰もが利用できる自転車。その一方で自転車による事故や法令違反が増加傾向にあります。そこで警察は新たな取り締まりを始めます。
(Q.きょうから自転車の取り締まりが強化されることを知っていますか?)
自転車に乗っている人「はい、分かります」(自転車での)悲しい事件が無くなると思うのでとても良い法律の制度だなと思っています」
自転車に乗っている人「いや、わかんないです」「事故の防止に繋がるから良いと思います」
「自転車にそんなルールがあるなんて知らなかった」では済まされないのです。自転車による交通違反はこれまで警察による注意指導が基本ですが、きょうから「青切符」が導入され、16歳以上には自動車同様に反則金が課せられる場合があります。

制度の開始に合わせて自転車の利用が多い生徒を対象に警察は自転車の交通指導やビラ配りを行っています。
名護警察署でも、制度の導入を前に児童・生徒に向けた交通指導が行われました。
警官「これ見て。これが自動車道がありますよという標識。矢印がついているね。これはどういう意味でしょう。この矢印があるから、あっち方向にしか行けないよということを示しています」
自転車は軽車両で車両の一種なので、歩道や路側帯、車道の区別のある道路では原則、車道の左側を通行しなければなりません。
羽田和樹 巡査部長「13歳未満70歳以上などの方は歩道を通行することが出来ます。歩道を走る際は歩道の中央から右側に寄って走行してください」「自転車道は相互通行可能です。なお、名護にある自転車道は一方通行の標識がありますので車の進行と同じ方向にしか進めません」

また、道路に塗られている青い矢印は「矢羽根型路面標示」といい自転車が通行すべきルートを示しています。交差点で右折する際は、周囲を確認しながら矢印に沿って二段階で通行しなければなりません。
羽田和樹 巡査部長「二段階右折は前方の信号が青になっている時に前方にそのまま進んでください」「交差点の曲がり角に来たときに一度止まり自転車から降りて曲がる方向に自転車を向けてください」「前方の信号が青に変わりましたらそのまま真っすぐ進んでください」
2024年11月、自転車に対する罰則強化の対象が広がり新たに酒気帯び運転が赤切符の対象になりました。赤切符が交付されると警察の捜査を経て検察官が起訴・不起訴を判断し裁判を受け有罪になると前科がつきます。
しかし、これまで検察に送致されても不起訴となることが多く違反者に対する責任追及が不十分な点もあることからきょう、交通ルールの厳守を図るため、16歳以上の運転手に対して自転車の違反に青切符が導入されることになりました。
県警によりますと、2021年から2025年の過去5年間県内における自転車による法令違反ではながら運転や前方不注意などによる安全運転義務違反が全体の52.9%を占めていました。
死傷者数を年齢別でみてみると最も多いのは高校生で次いで小学生となっています。特に高校生は登校する午前8時から10時の時間帯に事故が増える傾向にあるといいます。
また、自転車事故では、頭部にけがを負う場合が非常に多いため、命を守るためにもヘルメットの着用を推奨しているということです。
「事故に気をつけて安全に運転していきたいです」「安全運転するぞ!おぉ!!! 」

ここからは県警交通企画課の小野寺管理官に伺っていきます。自転車の違反に導入された「青切符」3つのポイントを詳しく見ていきます。青切符導入で何が変わるのでしょうか。何が反則金の対象になるのか。青切符を交付されたらどうすればいいのか。
VTRにもありましたが、自転車による交通違反には赤切符と青切符があるということで具体的にどんな違いがあるんですか?
小野寺管理官「赤切符は比較的重い違反で起訴を見据えて捜査されます。あおり運転や酒気帯び運転など歩行者や他の車両にとって悪質で危険な運転は検挙の対象になります」
一方の「青切符」は16歳以上が反則金の対象となるということですが、どんな行為が違反の対象となるのでしょうか。
小野寺管理官「まず信号無視ですね。こちらは反則金6000円になります。自転車も車と同様に信号に従うことが原則で」
では、イヤホンの装着はどう思いますか?
小野寺管理官「周囲の音を認識できないとみなされると反則金は5000円になります。イヤホンを装着しているから青切符ではなく判断力の低下や周囲の音が認識できず事故につながるという点で注意が必要です」
ながら運転も車と同じように違反なんですね。
小野寺管理官「反則金は12000円になります。また、スマートフォンの使用が原因で事故を起こしたり歩行者の通行を妨害した場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となることがあります」
他にも逆走や一時不停止など対象となる違反が100種類以上あるということなんですね。もし違反をして青切符が交付されたらどうしたらいいのでしょうか。

小野寺管理官「警察の取り締まりを受け違反だと判断された場合、青切符と納付書がその場で交付されます。その後、原則7日以内に銀行や郵便局の窓口に納付書を持参し、反則金を支払う必要があります。反則金を納めると刑事手続きにはならず前科がつくことはありません」
では、支払い期日を過ぎてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。
小野寺管理官「その場合は、県警にある交通反則通告センターへ出頭し、再度通告書を受け取る必要があります。その後、10日以内に反則金を支払わなければいけません」
事故を起こさないためにも交通ルールを守って乗ることが大切ですね。







































