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山下法務大臣は民法上の不法行為について、規定の在り方を見直すために有識者による研究会を設置すると明らかにしました。
民法の不法行為規定を巡っては明治時代に民法が制定されて以降、ほとんど変わっておらず、SNS上の誹謗(ひぼう)中傷が深刻化するなか、規定が十分に対応できてないとの指摘がされてきました。
こうしたなか、法務省は有識者による研究会を設置し、民法の見直しに向けた議論を始めることにしました。
民法には慰謝料の額を明確に定める規定はなく、研究会ではSNS上の誹謗中傷に対する損害賠償額の引き上げなどが主な論点となります。
また、未成年者に対する性加害の損害賠償請求権の消滅時効は5年となっているものの、被害を打ち上げられないケースも多く、現行から引き延ばすかも議論する見通しです。
研究会は30日に初会合が開かれる予定です。
山下法務大臣は29日の閣議後の会見で「法制度としてどのような対応が考えられるか、様々な角度から多角的に検討いただくことが重要」と述べました。











