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旧統一協会の解散命令を巡り、最高裁は教団側の特別抗告を退けました。これで解散命令を巡る一連の裁判手続きが終結しました。
旧統一協会の高額献金などの問題を巡り、東京高裁は3月に「信者らの不法行為の行為態様は極めて悪質で、財産上の損害や多大な精神的な苦痛が発生している」と指摘し、1審に続いて解散を命じました。
教団側は、解散命令は教団や信者らの宗教活動や宗教的結社の自由を侵害しているなど憲法に違反するとして特別抗告をしていましたが、最高裁は22日付で退ける決定をしました。
決定で最高裁は教団側について「長期間にわたり、不法行為に該当する献金の勧誘行為を継続的に行った」などとして法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為をしたのは明らかと指摘しました。
そのうえで、解散命令は「宗教法人の法人格を失わせる効力にとどまり、法人格を有しない宗教団体として存続することは妨げられない」として、教団側の行為に対処するためにやむを得ず、憲法に違反するものではないと判断しました。
今回の決定で解散命令を巡る一連の裁判手続きは終結しました。
教団は東京高裁の決定の時点で宗教法人格を失っていて、清算手続きはすでに進められています。
清算人が22日にホームページで公表した報告書によりますと、債権の申し出について61人の申請があったということです。
また、不動産については毎月約1億5000万円の賃料や管理費を抑えるため、契約の解約や明け渡しを進めているとしています。







































