24 回視聴・1 時間前
退職代行サービス「モームリ」を巡る弁護士法違反事件で、東京地裁は、退職希望者のあっせんを受けた弁護士に有罪判決を言い渡しました。
弁護士法人「オーシャン」と代表弁護士・梶田潤被告(45)は、退職代行サービス「モームリ」を運営するアルバトロス社から退職希望者のあっせんを受けて紹介料を支払った、弁護士法違反の罪に問われています。
梶田被告はこれまでの裁判で、「アルバトロス社に喜んでもらいたくて受けてしまった」と述べ、起訴内容を認めていました。
5日の判決で東京地裁は「喜んでもらいたかった」という梶田被告の動機について、「弁護士としての使命をはき違えたものである」と指摘し、刑事責任は重いとしました。
一方で、反省の態度が見られるとして、梶田被告に懲役1年6カ月執行猶予3年を、梶田被告が代表を務める弁護士法人「オーシャン」に罰金150万円の判決を言い渡しました。
裁判官は、最後に梶田被告に対し「同じ法曹の後輩として残念に思います」と語り掛けました。







































