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東京ガスの2年目の社員が自殺したのは職場環境の悩みなどから発症したうつ病が原因だとして遺族が労災を認定しなかった処分の取り消しを求めた裁判で、東京地裁は労災と認める判決を言い渡しました。
判決によりますと、東京大学を卒業した男性は入社2年目に東京ガスの子会社に出向し、予算編成や資金計画を作成する部署に配属されました。
13日の判決で東京地裁は「比較的、新しくできた部署で定型的な仕事が少ないなかで、男性を指導する社員や上司は恒常的に席を離れていた」と指摘しました。
また、男性の上司が「いつまでもお客さまじゃどうかな?」「6月に新人が配属されるんだから頑張らないと」などと詰問するような口調で話したことが「男性の無力感を増大させた」としました。
これらを踏まえ、男性の自殺について業務との因果関係を認定し、労基署が労災を認めなかった処分を取り消す判決を言い渡しました。
男性は家族などに残した遺書で「自分なりに努力しているつもりでしたがもう限界です」「休みの日でも仕事が頭から離れず、遊んでも楽しめない」とつづっています。
東京ガスは「本事案につきましては社員が亡くなった事案であり、弊社として重く受け止めています」とコメントしています。







































