「ちゃん」付けはセクハラ 「かわいい」発言も 同僚男性に慰謝料支払い命じる判決

「ちゃん」付けはセクハラ 「かわいい」発言も 同僚男性に慰謝料支払い命じる判決

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 職場で同僚女性を「ちゃん」付けで呼んだうえ、「可愛い」などと話し掛けていた男性に対し、東京地裁は慰謝料22万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 物流会社大手に勤めていた女性は営業所の同僚の男性からセクハラ被害を受けたとして損害賠償を求め、東京地裁に提訴していました。

 男性は女性を「ちゃん」付けで呼んでいたうえ、「可愛い」「体型、良いよね」などと話し掛けていました。

 女性はこれにより、うつ病や適応障害を発症して休職しました。

 23日の判決で東京地裁は、職場での「ちゃん」付けについて「親しみを込めて用いていたとしても年齢や性別、同じ営業所に勤務する従業員同士にすぎないという関係性に照らすと、『ちゃん』付けで呼ぶことは原告に不快感を与えるものであったといえる」と指摘しました。

 また、一連の男性の発言について「業務上の必要性が認められず、社会通念上許容される限度を超えた違法なハラスメント」だとして、男性に22万円を支払うように命じる判決を言い渡しました。