大手航空会社「エールフランス」の元客室乗務員の女性が患った乳がんについてフランスの裁判所が労働災害、いわゆる「職業病」とする異例の判決を下していたことが分かりました。
地元メディアによりますと、原告は1989年から約30年間、「エールフランス」で客室乗務員を務めた59歳の女性です。
女性は6500時間を超える「夜間飛行」のほか、2000年まで規制がなかった機内での受動喫煙や「宇宙線」と呼ばれる放射線への曝露が原因で乳がんを発症したと主張していました。
フランス南西部のバイヨンヌ裁判所は今年7月、遺伝や生活習慣など他の要因がないことを指摘し、長年の勤務と発症との因果関係を認めていたことが分かりました。
原告の女性は地元メディアのインタビューに「これまで声を上げられなかった多くの女性にとって、この判決が新たな道を開くきっかけになってほしいと心から願っています」と話しています。
エールフランスは「訴訟の当事者でないため、裁判所の判断理由を知らされていない」とコメントしています。
そのうえで、「職場における従業員の健康と安全が最優先事項で、継続的なモニタリングを実施している」としています。
フランスでは乳がんが職業病の公式リストに含まれておらず、今回の認定は極めて異例だということです。
フランスでは乳がんによる死者数は年間約1万3000人で、女性においては最も致死率の高いがんとなっています。
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