インターネット上で映画の内容を紹介する“ネタバレ記事”を巡り、3日に有罪判決が言い渡されました。違法になる可能性もある“ネタバレ”。私たちも注意が必要です。
■違法なのは?“家族共有”も注意
映画のネタバレは、どこから違法になるのでしょうか。
映画10作品の内容を詳しく紹介した記事を公開したとして、サイト運営会社の社長の男ら4人に判決が言い渡されました。
裁判で争われたのは映画の内容をどこまで再現していたのかでした。
著作権法に詳しい中島博之弁護士
「(記事は)映画の内容を最初から最後まで分かるように詳細に文字を抜き出して情景、ストーリー、人物のセリフなどを抜き出し、いわば『映画の小説』を作っている」
主人公がどこで何をして、誰と出会い、どんな結末を迎えるのか、記事を読むだけで映画を見たように分かる内容だったため著作権法違反と判断されました。
社長の男は懲役2年、罰金100万円。執行猶予3年となりました。
では、映画の結末を明かす行為は問題になるのでしょうか。例えば浦島太郎の物語を紹介するとしたら「カメを助けた浦島太郎は竜宮城に招かれます。その後、玉手箱を開けて、おじいさんになってしまいます」と、オチまで書いていますが…。
著作権法に詳しい中島博之弁護士
「結末を短く書くということ自体には著作権は基本的に働かない可能性が高い」
文化庁も映画などを要約する場合は2、3行程度の短い内容紹介なら著作権侵害の対象にならないとしています。
ただし、注意が必要なのが公開されたばかりの映画です。
著作権法に詳しい中島博之弁護士
「例えばミステリーなど、結末を映画の公開日に『犯人はこの人』『最後にこうなる』と拡散して映画を見る意欲を失わせれば、業務妨害等にあたる可能性はある」
さらに注意したいのが友人や家族への共有です。
著作権法に詳しい中島博之弁護士
「今回のような最後までの内容が分かるような文字抜き出しをスクリーンショットなどで撮って、友人や家族に送ると複製権侵害ということで著作権侵害になる可能性はあります」
SNSで映画の感想などを投稿する場合もファンだからこそ権利の侵害になっていないかよく考えて発信してほしいということです。







































