東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤を投与後に死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている医師2人に東京地裁は1人は無罪、もう1人には有罪判決を言い渡しました。
2014年、東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤プロポフォールを投与後に死亡しました。
医師で副運営部長だった小谷透被告(66)と研修医だった福田聡史被告(44)は鎮静剤プロポフォールの継続投与で男の子の体調に異変が起きたにもかかわらず、適切に対応しなかった業務上過失致死の罪に問われました。
これまでの裁判で2人はいずれも無罪を主張していました。
今月29日の判決で東京地裁は鎮静剤プロポフォールの継続投与と男の子の死亡の因果関係を認め、「プロポフォールの高用量かつ長時間の投与は致死的な副作用を生じさせる可能性が高まることを考慮して投与の継続を判断すべきであることが当時の標準的な医療水準として求められるものだった」と指摘しました。
そのうえで、小谷被告について「漫然と投与を継続し被害者を死亡させた」「注意義務違反の程度は非常に大きいと言うほかない」として禁固1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。
一方、福田被告については「医師失格取得後、6年目の研修医であった」として専門性が高くなかったと指摘し、「死亡結果が生じることを具体的に予見可能であったというには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しました。
判決の後、小谷被告の弁護士は「医師として患者が亡くなったことは大変、無念に思っています。ですが、結果が分かったところからさかのぼった後知恵の意見で有罪とされたように感じています」などとする被告本人のコメントを読み上げました。
また、福田被告についても弁護士を通じて「無罪の判断をいただいたこと。これには感謝をしています。もっとも亡くなられたお子様やご遺族に対する気持ちは最終陳述で申し上げた通りです」とコメントしました。
一方、孝祐ちゃんの母親は「無罪という裁判長の言い渡しを聞いた時、私の頭にはあの時の孝祐の苦しむ姿が浮かびました」「このような判決を孝祐に報告できません。とても悲しい気持ちでいっぱいです」などとのコメントを出しました。
東京地検は「判決内容を十分、検討して適切に対処したい」としています。







































