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県は、2024年度に県内の精神病院で、業務従事者による入院患者への虐待が認められた事案が、7件あったと発表しました。
県によりますと、2024年度、入院患者が看護師や看護補助者から虐待を受けたという内容で通報や相談を受けたケースが40件ありました。
県が調査した結果、このうち7件を虐待と認定したということです。
その内訳は、「あごを小突く」「意思に反して強く引っ張って引きずる」などの身体的虐待が4件、「殴るような素振り」「不適切な暴言」などの心理的虐待が2件、身体的・心理的虐待の両方は1件でした。
県は、虐待と認定した事案のあった県内の複数の病院へ、改善計画の提出命令などの措置を行い、再発防止をするよう伝えたということです。







































