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岸田元総理の演説会場で爆発物が投げ込まれた事件の裁判で、最高裁は殺人未遂などの罪に問われた男の上告を退けました。懲役10年の判決が確定することになります。
木村隆二被告(27)は2023年、和歌山市で選挙遊説中の岸田元総理の近くに手製の爆発物を投げ込んだなどとして、殺人未遂や爆発物取締罰則違反など5つの罪に問われました。
1審の和歌山地裁は2025年に「社会全体に与えた不安感は大きい」などとして懲役10年を言い渡し、大阪高裁もこれを支持しました。
木村被告側は判決を不服として上告していましたが、最高裁は27日付で退ける決定をしました。
これで懲役10年の判決が確定することになります。







































