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悪質な交通事故に適用される「危険運転致死傷罪」の見直しに向け、法務省は飲酒や高速度の数値基準の試案を法制審議会の部会で提示しました。
9日に示された試案では、飲酒運転でのアルコール濃度について、呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上などとする基準を設けました。
高速度での運転については、最高速度が60キロ以下の道路では、その速度より50キロを超えて走行した場合、最高速度が60キロを超える道路では、その速度より60キロを超えて走行した場合に適用するとしています。
他にもタイヤを滑らせたり、浮かせたりする「ドリフト走行」も新たに処罰対象とします。
9月に提示したたたき台では、今回の案の他にアルコール濃度は0.25グラム以上、最高速度については、60キロ以下の道路ではその速度を40キロ超えた場合に適用するなどの案も示されていました。
部会での議論を踏まえて、今回いずれも危険運転の適用範囲がより抑制的な数値基準が示されました。
部会では試案をもとに議論が進められます。







































