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2014年に新潟県新発田市で当時20歳の女性を殺害した罪などに問われている42歳の男の裁判で、最高裁は上告を退ける決定をしました。無期懲役の判決が確定することになります。
喜納尚吾被告は2014年1月に当時20歳の女性にわいせつ行為をして殺害したとして、殺人や強制わいせつ致傷の罪などに問われています。
喜納被告は別の強姦致死罪などで、すでに無期懲役の判決が確定していて、関連性が量刑にどう考慮されるかが焦点となっていました。
1審の新潟地裁で検察側は喜納被告が連続して犯行に及んでいることを考慮して死刑を求刑しましたが、無期懲役の判決が言い渡されました。
また、2審の東京高裁も無期懲役の判決を言い渡しました。
無罪を主張した喜納被告側は不服として上告していましたが、最高裁は今月10日付で退ける決定をしました。
これで無期懲役とした判決が確定することになります。







































