原発事故時の「屋内退避」 一時的な外出など具体的な運用案を例示 原子力規制委

原発事故時の「屋内退避」 一時的な外出など具体的な運用案を例示 原子力規制委

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 原子力規制委員会は5日、原子力発電所で事故があった時の自宅や避難所での「屋内退避」について、一時的に外出ができる具体例などを示した運用案を公表しました。

 運用案は原発で事故が起きた際、住民の避難や国の対応などを定めた「原子力災害対策指針」が10月に改正され、屋内退避を開始してから3日目を目安に、国が退避を続けるかどうか判断することなどが盛り込まれたことを受けて公表されました。

 運用案では、屋内に退避中であっても生活を維持するために必要な物資の購入や通院、豪雪地帯での雪下ろしやペットの餌(えさ)やりなどで一時的に外出できるとする例を示しました。

 また、民間の事業者らによる生活物資や燃料の輸送、除雪作業やライフラインの復旧作業、医療や介護施設の運営などの活動は継続できるとしました。

 また、一時的な外出の際、特別な防護装備や被ばく量の管理は不要とし、原発から放射性物質が放出された後でも国が気象状況などを踏まえて、外出できるかどうか判断するとしています。

 運用案は今後、募集するパブリックコメントを踏まえて正式に決定する予定です。