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15年前に神戸市で当時16歳の男子高校生を殺害した罪に問われた元少年について、最高裁は上告を退ける決定をしました。懲役18年の判決が確定することになります。
当時17歳だった男は、2010年10月に堤将太さん(当時16)をナイフで複数回刺して殺害した罪に問われています。
1審で男は殺意を否認し、弁護側は精神障害により心神耗弱(こうじゃく)の状態だったと主張しましたが、神戸地裁は殺意も責任能力も認めて懲役18年の判決を言い渡しました。
2審の大阪高裁もこれを支持しました。
不服として被告側が上告していましたが、最高裁は14日付で退ける決定をしました。
これで懲役18年の判決が確定することになります。