2020年に福島県の猪苗代湖でボートが男の子らに衝突し死亡した事故を巡り、業務上過失致死傷の罪に問われた元会社役員の裁判で、最高裁で弁論が開かれました。
2020年9月、猪苗代湖でライフジャケットを着て湖面に浮かんでいた4人にプレジャーボートが突っ込み、当時8歳の豊田瑛大君が死亡し、母親が両足を切断するなど2人がけがをしました。
この事故で、ボートを操縦していた元会社役員の佐藤剛被告(49)が業務上過失致死傷の罪で起訴されました。
これまでの裁判では過失の有無が主な争点で、「佐藤被告が衝突回避可能な地点までに被害者らを人として発見することができたか」などが争われました。
1審の福島地裁は「一時的に停泊した地点で同乗者が撮影した画像や動画には複数の浮遊物が写っている」「この浮遊物は被害者らであると推認することができ、佐藤被告は被害者らを視認できた」などと指摘し、「安全を確認しながら航行すべき業務上の注意義務を怠った」として、禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。
一方、2審の仙台高裁は「画像や動画と佐藤被告の肉眼での見え方との同質性が立証されていない」などとと指摘し、「佐藤被告の過失を認めるには合理的な疑いが残る」として1審判決を破棄し、無罪を言い渡し、検察側は、2審判決を不服として上告していました。
18日に最高裁で開かれた弁論で、検察側は「2審判決はスマートフォンのカメラ機能で撮影した場合の画像・動画などについて、広角系レンズで撮影された画像よりも肉眼の方が対象物をより大きく近くに見えるという科学的な論理則経験則に明らかに反する証拠評価に基づく誤った認定である」「判例に相反している」としたうえで2審判決を破棄すべきと主張しました。
弁護側は「写真はことごとく拡大されて不当だと証拠評価を争ったのに、検察官はきょうにいたるまで写真を何倍に拡大したか明らかにしない」などと述べ、上告を退けるよう求めました。
最高裁の弁論は、判決を変更するのに必要な手続きで、2審の無罪判決が見直される可能性があります。






































