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東京・清瀬市のスーパーで包丁で妻を殺害した罪に問われた男の裁判で、東京地裁立川支部は男に対して懲役17年の判決を言い渡しました。
兼澤孝行被告(59)は去年4月、清瀬市元町のスーパーで妻の益代さん(当時56)の左胸などを包丁で複数回、刺して殺害した罪に問われています。
今月21日の判決で東京地裁立川支部は、益代さんが兼澤被告の両親の金銭を使い込んだことによるトラブルがあったとした一方で、「十分な賠償が約束され、いったんは解決したと考えていたにもかかわらず殺害に至ったことは極めて短絡的で自己中心的な犯行」と指摘しました。
そのうえで、「動機に組むべき事情は極めて乏しい」として、兼澤被告に懲役17年を言い渡しました。







































