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沖縄県の辺野古新基地建設の埋め立て承認を巡り、周辺住民が国に対して起こした裁判で、最高裁は住民4人のうち3人について原告適格を認める判決を言い渡しました。
辺野古新基地建設の埋め立てを巡っては沖縄県が国の申請を承認しましたが、後に撤回し、国土交通大臣が撤回を取り消しました。
これに対し、基地周辺の住民ら4人が承認撤回を無効にした国交大臣の裁決は違法だとして撤回の効力の回復を求めて裁判を起こしました。
1審の那覇地裁は住民らに対し、新基地建設によって直接の影響を受ける当事者とは認められず、裁判を起こす資格「原告適格」がないとして訴えを却下しました。
一方、2審の福岡高裁那覇支部は原告適格があると認め、審理を1審に差し戻す判決を言い渡していました。
国側が不服として上告していましたが、最高裁は13日の判決で住民4人のうち3人の原告適格を認めました。
審理は那覇地裁に差し戻され、国交大臣の裁決に違法性があったかなどについて争われることになります。





































