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個人事業主らは通常、国民健康保険に加入しますが、保険料の負担を少なくするために、一般社団法人の役員などに安い報酬で就任し、社会保険に切り替える「国保逃れ」が問題になっています。
厚生労働省は18日、社会保険が適用される法人役員としての条件を明確にする通知を出しました。
法人役員としての業務がアンケートの回答や勉強会の参加のみの場合などは加入を認めません。
また厚労省は「国保逃れ」を勧誘しているとみられる数十の事業者を対象に調査を行うということです。
(2026年3月19日放送分より)






































